猫を逃がした事件の経緯がわかりにくい

2013年11月25日

殺処分かわいそう…猫逃がした町職員を書類送検 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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上記のような事件がありました。
保健所に引き渡す予定の猫を町職員が逃がし、動物愛護法違反(遺棄)の疑いで書類送検された。動物愛護団体グリーンNetが今年5月に告発していた。昨年12月以降捕獲はやめている。というような内容です。
記事を読んでもわかりづらい部分があり、動物愛護団体はどのような考えで告発したのか?捕獲をやめたのはなぜか?というような疑問がわいてきます。

まず、記事からわかる時系列は次のようになっています。
2012年10-11月 職員が猫を逃がす
2012年12月   12月以降捕獲はやめている
2013年 5月   動物愛護団体グリーンNetによる告発
2013年11月   職員を書類送検

グリーンNetのサイトでは、次のページに説明がありました。
2013-06-01 三重郡川越町役場職員を動物愛護法違反容疑で刑事告発しました
2013-11-22 猫遺棄容疑で書類送致/川越町環境交通課

上記2013-06-01のページの内容を簡単にまとめると次のようになります。
グリーンNetは捕獲自体を違法と考え、中止を求めていた。町からは拒否されていたが、その後、「捕獲を中止する旨の回答を得」た。しかし、「再度犯行に及ぶ恐れを感じ」たので刑事告発をした。

上記ページの説明で少しだけ事情がわかりました。でもまだ、不明な点が多い感じです。

2010年には、静岡県藤枝市で同じような事件が起こっているようです。
"捕獲後に解放 動物愛護法違反容疑" - Google 検索


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